1972-06-06 第68回国会 参議院 法務委員会 第21号
あなたのほうから示されたものを、たとえば癩病の方がある。その人の人権に関するものというならば、これはこういうIIのランクに「特殊な病気に関する療養所への入所決定通知」というものがございまして、これはたとえば現在性病予防法、精神衛生法等々がございまして、国公法によらなくてもいいようになっていますね、そうでしょう。
あなたのほうから示されたものを、たとえば癩病の方がある。その人の人権に関するものというならば、これはこういうIIのランクに「特殊な病気に関する療養所への入所決定通知」というものがございまして、これはたとえば現在性病予防法、精神衛生法等々がございまして、国公法によらなくてもいいようになっていますね、そうでしょう。
今日ああいうふうにはつきりした、癩患者として取扱われておるものは、これは処置するということもできると思いますけれども、全国におけるところの一般の癩の分布といいますか、癩病患者というものがどれくらいあるかということを想像すると、驚くべきものがあると思う。いわゆる警察でもどうしようもない山窩というものはやはり相当今回に瀰漫しております。
私ども今次戦争におきまして多数の軍人の発病を見ましたが、出征するときは立派な体を持つて出征いたしまして、戦地で、或いは後方勤務地において発病した多数の傷痍軍人癩病患者を観察いたしております。
でき得れば私たちは、あの子供も同じ人の子と生れ、癩病患者の子供であるが故に不隅な立場にあるということにつきましては、やはり私たちも人の子であり人の親であります。血も涙もあります。それで私どももでき得ればあの子供を幸福にしてやらなければいけないという観点から、如何にすればこの問題が円満に解決するかについて日夜苦心いたしておるのであります。
と同時に黒髪校が、先ほど私が申上げましたように、近隣の学校から癩病学校だというふうに宣伝されておりますることは、黒髪校の教育上にもこれは極めて重要な問題であります。これらの諸観点から考えてみまして、現在のままの通学には勿論父兄は絶対に反対であります。この空気は一度皆さん方が現地においでになつて親しく御覧頂きまするならば、私がここで千万言を費やすよりも極めて明白であります。
癩病患者が未収容のままに非常に多くのものが在宅で療養しております関係上、この点も非常に不安である。一日も早く適切な対策を立てて欲しいというような要望がございまするが、この癩患者に対してはどういうふうな御計画を立てておいでになりますか。
肺結核だつて、がんだつて、癩病だつて七・四の血を持つて、肺結核になつたり、癩病になつておるのはいやせぬ。みな酸性の血なんです。結局するところ、そういう酸性の血を弱アルカリのコンスタントに持つて行く方法さえあれば、病気がなおるという理論が成り立つと思うのです。それを今の畜産局はやつていない。やつていなくて馬を殺しておる。
これはあらゆる人間のお医者さんに聞いてみても、いわゆる結核だ、癩病だ、それからがんだというても、不治の病いに冒されている人間はみんな酸性の血液である。これが中性から弱アルカリの血液をコンスタントに持つようになれば、病気は直つてしまうということになる。がんがヴイールスであるかどうか私は知らぬ。
○杉山委員 今お話の土地の売買の際に、ここに病院を建てるにしても、癩病、精神病、並びに肺病の病院を建てては困るという話があつた、こういうことを聞いておるのですけれども、ところが今度はその約束に反して結核病院だ、こういうことでわれわれは反対しておるのだということも伺つておるのですが、百姓さんたちとお話合いのときにそういうことになつたのか。
どうでもないのに、自分一人は癩病だという烙印を押されたのですよ。これは重大な問題です。私は単に一人の問題じやないと思う。こういう点について、なるほど文部省は、事は熊本市教育委員会、現地の問題でありますから、こう申されますけれども、文部省の設置法によつても、助言、指導、監督というものが文部省の当然の職責になつておる。
その第一点は、熊本市の癩病患者の未感染児童の保育所龍田寮というのがあるのでございますが、その未感染児童保育所の龍田寮児童の黒髪小学校という近所の学校への通学問題についての質問であります。 もう一点は、去る五月十三日に岐阜県の揖斐郡徳山村の本郷部落がほとんど全焼をいたしまして、役場、学校、郵便局その他村の主要な建物がことごとく焼失いたしておるのであります。
一方の方はとにかく癩病ではない、だから通学させていいという見解でございます。従つて熊本大学の診定にいたしましても、この児童を通学さすべきではないという言葉は全然ないのでございます。これはしばらく観察の要ありということを教育委員会が判断してそのようにきめられたのであります。しかしこの観察ということは通学させても観察はできないとは言えないわけであります。
○岡委員 関連してお尋ねしたいのですが、やはりあの問題が起きたことは、癩病に対する一般の認識が十分ではなく、従来言われて来た天刑病だとか、遺伝的な疾患だという一般的な通念がまだ十分払拭せられていない。癩病に対する科学的認識がまだ一般に知られていないというところにPTAあたりの微妙な気運が生じた原因があるのではないかと思う。
殊に癩病は非文明病と言われておるのであるから、日本の体面上から言うても、東京みたいなところに癩のそういうような刑務所を置いたり、或いは癩の療養所とかいうのを置くことは実は好まんのであつて、東京附近にある癩療養所は次第によそに持つて行きたいとまで思うておるのである。
日本の癩患者は、先刻のお話のように三万或いは最近では一万五千と言われておるのですが、八年ほど前に出ましたアーネスト・ミユアーさんの、あのような大学者の出しました書物でマニユアル・オブ・レブロンに日本の癩患者は十万二千人ほどおる、そして日本は東洋においてはインド、中国に次いで癩病国であるというようなことを非常に宣伝されておるということは、これは日本を観光都市というふうにするという上においても、こういうようなのは
あの際の患者の言い分と申しますか、考え方の中に、癩は大人になるとうつらないのだ、癩病というものは子供の時分にうつつてしまうので、大人になるとうつらんのだという考えから、自分たちは出て歩いて、何と申しましようか、健康な社会を汚染して歩くのだというような考えを持つてはおるのかも知れませんが、それは大人にはそう有害ではないのだ、或いは伝染の虞れはないのだ、従つて出て歩いても許さるべきであるというような観念
こういう点につきまして私は同様に取上げられるべきものであろうと考えます上、また癩病でありますとか、肺結核でありますとか、あるいは喉頭結核でありますとか、こういつた危険な病室において直接、看護に従事する職員、その他法律に、三十八条の四に規定してあります各項につきましては、これは当然一体的に恩給加算の年限延長が行われる筋合いのものと了解いたしておりますが、提案理由を見ますとちよつと書いてありますので、この
まあ容れられないものは主として予算を伴うことでありまして、国立の癩研究所を設けてくれ、文明国と称していいか悪いか知りませんけれども、文明国で癩病がいるのは日本が世界で一つだそうでありますが、そういうのだから一つ日本に癩の研究所を設けてくれということを申込んだのでありますが、こんなのはまだ実現されません。
○大口説明員 応急米で私どもの方で従来出しておりますのは、入院患者——、これは結核、精神病並びに癩病患者でありますが、消費県、すなわち月十五日しか配給しておらない県です。かような設備に入院をしております患者につきましては、一日三十グラムの特別加配の制度があるわけであります。
たとえば肺病になつておるとか、癩病になつて長期の療養生活を営んでいる寄るべのない人があつて、そこがその人の長い間の生活の根拠地であるということが認定されるならば、その住所をそこから奪つてほかのところに住所があるということにいたしますことは選挙権剥奪の結果になりますので、そういう人たちについては、二百七十条第三項で特別の規定を置いて、「前項の規定は、入院加療中者の選挙権の行使を妨げる意味を有するものと
初め長崎総裁が来たときに、新聞に、鉄道は汽車をとめることができる、政府に何ができるか、政府の干渉を受ける必要はないということがあつてから、この問題が大きくなつて、調べれば調べるほど、ちようど癩病病みが手術をするとうみが出る、切れば切るほどうみが出るように、この問題が大きくなつた。まだ資料はたくさんあるけれども、あなたの観念を聞いておるのです。
○横路委員 そうすると提案者の方にお尋ねをいたしますが、今の特別俸給表で、警察官であるとか、あるいは端的にいえば癩病患者を取扱つておるところの職員であるとか、こういう人々は、特別俸給表なのです。
ただいま癩病の療養所につきましてたいへん同情ある質問をいただいて私どもは一面において感謝をしておりますが、実は私どもはもう二十年前から救癩のことについては相当苦心をした一人であります。そうして私の鹿児島県の大隅に敬愛園ができたのでありますが、あそこに今でも千数百名収容されておる。
それからいろいろなことを申し上げて済まぬけれども、癩病患者が何十名か飛び出してずいぶんさわぎまわつた。医学上から言えば、伝染の憂いのない者を出したのだと言うかも知らぬけれども、もし万一その中に伝染病者があつたらどうする。むちやじやないか、どこに政治があると言えるかと私は言いたい。これは御研究の上、御回答を願えるならばまとめて御返答願いたい。それをぜひやつてもらわぬと、もう現実の問題も出て来ている。
この厚生委員会におきまして、わが国からいまわしい癩病を根絶する目的をもつて、前国会において特に小委員会を設け、これが理想達成のために各委員の方々が非常な努力をされたのでありますが、今回そうした運動に対応いたしまして、政府が予防法案を出されたわけであります。
そこで実際問題として癩病患者をふん縛るという方法は、私はなかなかお取扱いにくい問題であろうと思うのであります。実は食糧管理法の案を見ましても、これはなかなかやりにくい、取扱いにくい法律条項である。現に法務省検察庁の食堂で、外食券がなくて堂々と食事が売られておる。こういう一事を見ましても、食糧管理法というものがなかなか困難であることがわかる。選挙法もまたこういう問題の一つであるかと思います。
しかし先ほど来杉山委員も御指摘のように、問題は癩病というものが昔天刑病といわれたような、そういうもはや絶望的ないわば業病ではない、遺伝病ではない、伝染的な病気である。
もちろん癩病そのものの医学的の見地からいたします点につきましては、そうかわつた点はございませんが、なおこのらい予防法につきましては、たとえば癩患者の秘密の保持でありますとか、あるいは福祉厚生の問題でありますとか、あるいはその他の点について適当の考慮を払つて、適当の改正をいたしますことが必要と考えまして、ただいまらい予防法について検討を加えて、国会に提案を予定いたしておる次第であります。
癩の、たださえ癩というものは、非常にその全人生に大きな影響を与えるものでございますので、あれは癩病の子供だというような観念を社会に与えないために、一般の保育所と同じに扱う、一般の児童と同じにこれを保育するというような建前にはできないのですか。
それからハンゼン氏病ということになつても、それは、何だ、癩病だということになることも私ども承知しております。けれども、それでもなお且つ患者は変えて欲しいということを私たちに、しばしば言うのです。変えて欲しいと私が主張いたしますのは、癩病というのは結局不治の病というふうに規定付けられておる世間一般に。
○谷口弥三郎君 二、三お伺いしたいと思いますが、この獺の予防法につきまして癩患者から、入園者から、いろいろと申出がありましたうちに、先ず一番に癩病という名前がどうもみんなに知れ過ぎて困る、できるならばやはりハンゼン氏病という名前に代えてもらいたいということを頻りと言つて参つておりますが、今度のこの改正にハンゼン氏病という名前を出すことのできなかつた理由を一つお伺いしたいと思います。